ASKA容疑者の動画流出の件、国交省の担当者は法違反ではないと言ったみたいです。
時事通信さんのニュースより引用
ドライブレコーダー適切管理を=ASKA容疑者の動画流出で-国交省
覚せい剤取締法違反容疑で逮捕された歌手のASKA=本名・宮崎重明=容疑者(58)がタクシーに乗っていた際の映像がテレビ局などに提供されていた問題を受け、国土交通省は1日、タクシーやバスの業界団体にドライブレコーダーの映像を適切に管理するよう通知した。担当者は「法違反ではないが、一般常識やモラルを考えると良くない」と説明している。
通知は「ドライブレコーダーの映像は、運転者に対する安全指導や事故分析などのために活用されるべきだ」と指摘。乗客のプライバシーに配慮して適切な管理を徹底するよう、各会社への周知を求めた。(2016/12/01-15:34)
法違反じゃないのか?完全に法違反だと思うけどな・・・
国土交通省は、関係団体宛に映像の適切な管理の徹底について通知したとのこと。
ドライブレコーダーの映像の適切な管理の徹底について
今般、タクシーに装備されたドライブレコーダーにより後部座席の乗客が撮影された映像がテレビ等で放映されるという事案が発生したことから、映像の適切な管理の徹底について関係団体あて通知しました。
今般、タクシーに装備されたドライブレコーダーにより後部座席の乗客が撮影された映像がテレビ等で放映されるという事案が発生しました。
いうまでもなく、ドライブレコーダーの映像は、運転者に対する安全運転指導や事故調査・分析を効果的に行うなど事業用自動車の安全確保のために活用されるべきであるにもかかわらず、安全・安心な運送を提供するべき自動車運送事業者が、その趣旨に反し乗客のプライバシーに配慮することなくマスコミに映像を提供するという行為が行われたことは、誠に遺憾であります。
このため、ドライブレコーダーの映像に関しては、乗客のプライバシーを十分に配慮した上で、社内規程の作成を含め適切な管理を徹底するよう、事業者団体に対し通知しました。
通知文はこちら
どうなんでしょうね。
霞が関でも法の解釈は、統一されていなのかな。
誠に遺憾であるって・・。ドライブレコーダーの映像の取り扱いについて社内規定を作成させ、適切な管理を実施するために従業員教育をするってところくらいまで強制してほしいものです。
国土交通省における個人情報やプライバシーの考え方の整理と職員教育も一緒にお願いします。って感じですね。